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有限会社スリーテック

TEL. 0285-83-9351

〒321-4326 栃木県真岡市島565-5

お知らせ(空調機について)AIR-CONDITIONER

教務用空調機器、業務用冷凍冷蔵機器をお持ちの皆様へ

●フロン排出抑制法に関するお知らせです
平成27年4月から、業務用空調機器・業務用冷凍冷蔵機器の点検が義務化されました。
教務用の空調機器や冷凍冷蔵機器を所有(管理)している方は、フロン類の適切な管理が義務付けられます。
管理者(ユーザー様)は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。

点検対象機器:第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。)
・業務用空調機=パッケージエアコン、ビル用マルチ、ビル空調用ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、
ガスヒートポンプエアコン、スポットエアコンなど
・業務用冷凍・冷蔵機器=コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置、
ヒートポンプ給湯器など


■管理者(ユーザー様)が取り組むこととして、下記の点検が義務化されます。

機器の点検 漏えいの対処 記録の保管 算定漏えい量の報告 
 @簡易定期点検
全ての第一種特定製本

A定期点検
第一種特定製品のうち、
一定規模以上の業務用機器
 フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
 機器の点検・冷媒尾充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。  使用時漏えい量が
1,000t-CO2以上漏えいした事業者(法人単位)は所管大臣に報告義務があります。

1,000t-CO2=R22、R410A冷媒約500kg相当
R32冷媒約1500kg相当。
 ↓↓↓↓↓↓
 点検内容について
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上、管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者
 点検種別 対象機器 電動機定格出力 点検頻度 点検内容
自身での
簡易定期点検
点検対象機器
全て
点検対象機器
全て 
3ヶ月に
1回以上 
目視確認による 
@異常音・異常振動
A外観の破損
B摩耗及び腐食、その他の劣化
C錆び
D油漏れ
E熱交換器の霜の付着の有無
有資格者による
定期点検  
エアコンディショナー   50kW以上  1年に
1回以上
有資格者が実施
目視確認等
直接法
 @発泡液剤
 A電子式漏えいガス検知法
 B蛍光剤法(メーカー承認が必要)

間接法 
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
7.5〜50kW未満  3年に
1回以上
冷蔵機器及び
冷凍機器
 7.5kW以上   1年に
1回以上

当社は、上記の点検に必要な資格を取得しております。
・第二種冷媒フロン類取扱技術者
・RRC冷媒回収技術者
・第一種フロン充填回収業者


注意!
下記のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます。
・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の罰金。


まずは、御見積からお問い合わせください。

点検作業が困難な場所に室外機が設置してある場合は、移設工事が必要となります。(別途料金)






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